サービス内容 - Service -
点検・整備 - Maintenance -
不時の出火に備えて設置してある消防用設備は、24時間、昼夜の別なく機能を維持していなければ万一の場合に役に立ちません。
建物の火災予防・安全は所有者、管理者、占有者の最大の責任です。
キンキ防災サービスでは、建物の管理責任者に代わって、経験豊富な消防設備士が消防用設備等の保守点検を行い、設備の故障等については24時間365日緊急対応できる態勢でお客様の安心と設備の機能維持に努めています。
お手続きの流れ
- 点検のご依頼
- お見積の提出
- 契約書の締結
- 点検日程の打ち合わせの上、点検を実施します
- 点検結果報告書を作成し、お客様へ提出いたします。内容について、お客様がご確認ください。
- お客様から点検結果報告書を消防機関へ提出
- (消防機関からの技術指導)
点検結果の報告について
点検の結果は、維持台帳に記録すると共に、必ず消防署に報告しなければなりません。
関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、消防長又は消防署長に報告しなければなりません(消防本部のない場合は市町村長に報告します)。
報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています(点検の期間と報告の期間は異なります)。
| 防火対象物 | 報告期間 |
|---|---|
| 特定防火対象物(劇場・飲食店・デパート・ホテル・病院など) | 1年に1回 |
| 非特定防火対象物(学校・工場・駐車場・倉庫・事務所など) | 3年に1回 |
消防用設備の報告義務について
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点検報告書の提出と保存期間
最新の総合点検結果を消防機関へ提出します。報告書は2部提出し、受付け返却された1部(副本)は維持台帳に綴り、事業所などで保管して下さい。点検結果を防火管理等に活用します。
※特定防火対象物→1年に1回報告
※非特定防火対象物→3年に1回報告
また、消防用設備等の点検結果報告書類(個々の消防用設備等の点検票)を保存しなければならない期間は、原則3年です。
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防火管理者の方へ
点検内容の詳細は消防法で点検基準、点検要領が定められています。
防火管理者の方もなるべく点検の際はお立会い頂き、建物の消防設備の現状を把握して頂くとともに、下記項目について確認してください。確認項目 防火管理者の確認留意点 感知器の外観 汚れのひどい感知器、変形した感知器は誤作動や不作動の原因となります。防止対策のため対応方法の検討や感知器の交換が提案されていますか? 蓄電池の交換 蓄電池は製造年を確認し、5年を経過した場合、交換が提案されていますか? 警戒区域名の確認 感知器の作動試験時は受信機で火災警報した警戒区域名を確認しながら火災復旧を行っていますか? 適正な試験器の使用 点検用の試験器は感知器に適合した試験器を使用していますか?また、試験器が破損していたり、未校正ではありませんか? 煙感知器の感度試験 総合点検で全数の煙感知器の感度試験を行っていますか?(但し自動試験機能付は感度試験が免除されます) 整備・修理の実施 表示灯の球切れ、感知器の不作動、誤表示など正常状態でない機器・設備は整備・修理を行っていますか?改修に時間がかかる場合は改修の提案書・見積書を添付していますか? 設備内容と受信機の機能把握 建物により他の設備への連動、操作方法が異なることがあります。点検者は設備内容と、受信機等の取扱を把握していますか? 点検不能箇所の明記 点検できなかったものは場所・機器種別、理由を簡記していますか?
設置工事・保守整備 - Installation -
消防法では自動火災報知設備の適切な維持管理のために、点検の実施が義務付けられています。
自動火災報知設備は火災の早期発見に有効な設備であり、火災時において効果的に作動した割合は96.5%です。(財団法人 東京防災指導協会発行
平成18年度版「火災事例に学ぶ」より)
効果的に作動しなかった原因は、ベル停止、電源遮断、受信機設置場所に人がいない、誤結線、受信機の警戒区域名が不明、未警戒区域からの出火等、ほとんどが点検で確認ができる事項であり、点検で指摘し、指摘事項を改修することで適切な設備の維持管理ができます。
指摘事項の放置は火災時に損害が拡大する要因となります。
キンキ防災サービスでは消防法に基づいた設備の設置・改修や更新もお任せいただけます。
消防査察による指摘事項の改修
消防機関による消防用設備及び防火施設に関する査察が数年おきに行われます。
間仕切りで囲われた小部屋における未警戒区域や消火器が適正に配置されているか、或いは屋内消火栓扉の開閉障害、ホース・ノズルについてなどの確認が行われます。
指摘された事項については、是正を行い、その結果を消防署へ報告することになります。
指摘を受けた事項についての相談・改修についてもご相談ください。
工事の届出・報告
消防用設備等を新たに設置する場合及び既存の消防用設備等の増設・改修等を行う場合、消防法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の着工届、第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置届及び法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検報告について、消防法施行令、消防法施行規則等により、手続き及び提出書類等が定められています。
また、改修後の立ち入り検査等も必要に応じ行われます。保守協会では、届出・検査立会等に責任をもって臨んでいます。
消防用設備の新設・増設
消防用設備は安全・安心を守るため一つ一つが法令・通達に適合したものでなくてはなりません。
保守協会では、新たに消防用設備の設計・施工の必要が生じた場合や建築物の用途変更に伴う消防用設備の設計・施工の必要が生じた場合、消防関係機関と密接な連絡を取り合いながら、届出や工事の施工を行います。
連結送水管耐圧試験・検査 - Inspection -
連結送水管は「消火活動上必要な施設」の一つで、消防隊が消火活動を行う際に消火用の水を火災が発生した階まで送水するために、高層建築物、地下街等に設置される設備です。
連結送水管は、送水口、放水口、放水用器具格納箱等から構成されており、火災の際には消防ポンプ自動車から送水口を通じて送水し、消防隊が放水口にホースを接続すれば消火活動ができるようにした設備です。
連結送水管は、平成14年7月から耐圧試験が義務付けられています。
連結送水管耐圧試験のご相談から実施・報告までの流れ
消防設備はその重要性から、半年に1回の点検が法律で義務付けられています。
しかし、経費の削減等の事情から消防署へ報告する時のみ、業者に点検依頼をするされるお客様が多くなっています。
もし、あなたが急に3年間乗っていない、点検もろくにしていない車に乗ることになったら、安心して乗れませんよね?
消防設備も同じで、半年ごとの点検をして始めて安心して使えます。
そこで消防設備点検無料見積もりにお申し込みいただいたお客様に経費のかからないご提案をいたします。
- ご相談・お申込み
製造や設置後年月が経過した送水管・ホースなどがありましたらご相談ください。
- 事前打ち合わせ
設置状況や設計図を確認し、お見積りいたします。お見積り内容で問題なければご契約ください。
- 事前点検
現地で事前点検を行います。設備の状況や道路・交通状況なども確認します。
- 耐圧性能点検
設備が規定の圧力に耐えられるか、異常が確認されないかなどを点検していきます。
- 結果提出
消防用設備点検結果報告書を作成し、提出いたします。
- 報告
お客様にご確認いただき問題なければ、消防署へ報告を行います。
試験・点検の内容
- ホース耐圧性能
点検基準(機器点検) 所定圧力をかけた場合において変形または著しい漏水がないこと。
点検要領ホースの末端部に充水し、所定の水圧を5分かけて確認します。
- 配管耐圧性能
点検基準(機器点検) 所定圧力をかけた場合において変形または著しい漏水がないこと。
点検要領送水口から、送水した後、締切静水圧(設計送水圧力)を3分間かけて確認します。
消火器販売・廃棄
消火器の販売から、古くなった消火器・消火設備の回収・廃棄も承ります。
詳しくはお問い合わせください。